★ 資料D 手帳確認
D:手帳確認
福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程第39条:(割引券の発売):
通常乗車料金の半額分(券売機,改札機)
ま と め
要 旨
★私の主張は
・健常者が券売機で割引切符を不正に購入し改札機を不正に通っている
・券売機でも改札機でも手帳の確認していないことが大問題
・現在は不正乗車を防止できないので対策が必要です
・料金割引条件の周知について地下鉄の駅ではどのような周知や対策をされているか?
・割引きっぷ購入時に 民間では手帳等の提示を求められるが地下鉄では確認が無い
・福岡市地下鉄は どうして確認を行いたくないのでしょうか?
・係員が改札機などで割引確認をする際の判断基準についてどのように指導しているのか?
・改札機で手帳の確認をしている駅員など 見たことも聞いたこともありません
・実際に 改札機で 割引切符確認のために 手帳などの提示を求めることはありましたか?
・実は手帳確認の指導等は全く無いことを確認しており 交通局の回答は虚偽回答である
★営業課は
・ホームページで料金の割引についての周知をしている
・地下鉄の券売機では手帳確認が機器の設定上出来ない
・公平性確保のため割引切符購入時に呼び出しがかからない仕様となっている
・手帳確認が出来る券売機仕様変更は旧型券売機の更新時に券売機全体で行えるよう検討している
・改札機を割引切符にて通過する際には係員が手帳 等の確認をする
・改札機を通過時などに 係員より手帳の提示を求めることがる
・お客様からのご意見は 今後の機器更新の際の検討課題とさせていただきます
・駅係員への指導は乗客サービス課が担当部署となるので営業課より駅係員に直接指導は行わない
★営業課の虚偽回答の推移は
2015/06/16:手帳の提示を求めることがございます。
2015/06/23:手帳の確認をさせていただいております。
2015/07/17:手帳の確認をさせていただくことがございます。
2015/07/24:手帳の提示につきましては必ず行うものではない。
2015/07/29:手帳の確認は駅係員の判断のもとで行っております。
と、逃げの説明を繰り返されてきましたが虚偽であることが判明しました。
実は最近になって新しい事実が判明しました。
≪手帳の提示を求めることは100%ありえない≫ことを駅係員から聞きました。
なぜなら駅係員にはそのような教育・指導は一切行われていないとのことです。
★乗客サービス課は
・駅係員には 誤った乗車券を改札に投入されたときなど
改札通過等に手帳の確認 を行うよう指導している
・どのような判断によって手帳の確認を行うように指導しているか? ⇒ 回答拒否
★提言
・券売機付近に割引対象範囲を明示する掲示物の設置
・券売機で割引切符購入時に職員による手帳等の確認を実施
・改札機付近で確認を行うことは困難である
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