福岡市地下鉄の闇を明かす

  福岡市地下鉄の「各分野ごとの闇」については、下記の各リンクページを参照してください
 A:自駅下車(不乗)=ICカード乗車取扱規程第29条(同一駅で出場する場合):初乗料金(窓口処理)
 B:自駅下車(往復乗車)=ICカード乗車取扱規程第29条(同一駅で出場する場合):往復料金(窓口処理)
 C:切符紛失=乗車料金等条例施行規程第71条(乗車券紛失の場合の取扱い):乗車料金(窓口処理)
 D:手帳確認=乗車料金等条例施行規程第39条(割引券の発売):通常乗車料金の半額分(券売機・改札機)
 E:手数料=乗車料金等条例施行規程第74条(改札前等における料金の払戻し):手数料(窓口処理)
 F:券売機払戻し=乗車料金等条例施行規程第74条(改札前等における料金の払戻し):手数料(券売機)
 G:情報管理=地方公務員法第34条:各管区駅長宛の事務連絡が流出:守秘義務(情報管理)
 H:教育指導=地方公務員法第29条:資料作成 教育・指導などの職務怠慢:教育指導
 I:その他=福岡市交通局企業職員被服貸与規程、便宜乗車料金回収などの服務規律
 X:主に2017年8月以降の更新情報
 Y:総括として「福岡市交通局の不適切な運営」のまとめ クリック
 
 新元号[令和」の時代になりました。
 
 私は平成26(2014)年12月頃から福岡市交通局地下鉄運営の疑問点を解消すべく努力を続けています。
 
 手法は 市政への提案ホームページ https://ssl.city.fukuoka.lg.jp/shiminnnokoe/message.php
 から 質問の形式で行っていますが 問題の核心部分に関しては回答拒否等が慣例化しており
 相当の月日が経過した現在でも 真相が不明のままで 改善に向けた方向性すらも得られない状態です。
 
 私なりに改善に向けた方法論を模索してみましたが 地方公営企業の交通局は各所から独立しており
 市役所はノータッチですし 交通局総務課にも自浄能力が全く無いものと感じられます。
 
 現在の心境としては 現実的には良い方向での結論は得られないまでも これまでの交通局側の度重なる
 不誠実な対応に関しては 我慢の限界を超える不適切なものだと 怒りを抑えられません。
 
 ★福岡市は規程違反して料金を収受しない窓口職員の教育・指導責任者を懲戒処分すべきです。
 
 料金を収受しないで不正に窓口を通していた事案は次のとおり
  (1)ICカードで入場した後 乗車せずに当該駅で出場する場合の初乗り料金
  (2)ICカードで入場した後 任意駅まで往復して出場する場合の往復料金
  (3)乗車券を紛失した場合に再収受すべき乗車料金
  (4)改札前に乗車を取りやめる場合等の料金払戻しに係る手数料
  (5)割引対象者以外の者が割引料金で乗車する場合の差額(半額)
 
 窓口職員を教育・指導すべき乗客サービス課長は 市民からの通報に対して
 実態調査事実確認を行うこともなく[適切に対応している]との虚偽回答を繰り返している。
 
 私が現役職員からのヒアリングを踏まえて結論付けた内容は次のとおり。
  (1)交通局は規程違反運用と称する資料を作成し職員の料金不収受を黙認している
  (2)教育用ファイルの運用資料編が他資料に差し替えられた(運用資料の隠蔽工作)
  (3)市民に説明した内容で職員を再教育すべく提言無視し続けている(2枚舌)
  (4)規程違反の料金不収受の黙認隠蔽は 交通局の組織的不正と言わざるを得ない
 
 
 福岡市交通局の地下鉄運営の疑問点の解決に向けて目的は次の3点に凝縮できる
  (A)過去における不作為の放置の反省
  (B)交通局幹部の厳正・公平に関する意識改革
  (C)窓口業務等における料金収受の正常化

 
 
(1)改善したい内容
  福岡市交通局が規程に遵守した料金収受等を行うべく教育・指導の徹底を図ること
 
(2)改善したい根拠
  福岡市交通局は規程に違反した料金収受の指摘を受け 事実を認知しているものと思われるが
  [事実確認のうえ不適切な取り扱いは無い]との虚偽回答を何度も繰り返し是正措置を講じない
  [不作為]が慣例化し その放置により福岡市に十億円単位の不利益を生じさせている
  
(3)これまでに解明できたこと
  ① 交通局の監督責任者は交通事業管理者
  ② 福岡市長は地方公営企業法第16条の規定により業務の執行について必要な指示ができる
  ③ 交通事業管理者は地方公営企業法第7条の2に基づき 市長が任命
  ④ 地方公営企業は地方公共団体が経営する現業(官業)のうち地方公営企業法の適用を受ける事業
   都道府県および市町村が経営し法人格を持たないためいわゆる社内カンパニーにあたり
   一般会計(行政予算)とは切り離された特別会計での独立採算制を採る
   地方公共団体が政令で指定された事業(給水事業・電気事業・交通事業・ガス事業など)を行う場合は
   この経営形式を取らなければならない
  ⑤ 福岡市高速鉄道ICカード乗車取扱規程の解釈と具体的な運用に関する担当責任者については
   福岡市交通局事務分掌規程第3条において営業課が所管し責任者は営業課長となる
  ⑥ 券売機の機能については交通局が地方公営企業として判断される
  ⑦ 交通局は地方公営企業として市から独立した任命権限を持ち懲戒処分等の判断も交通局で行う
  ⑧ 地方公務員法29条で[職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合]には懲戒処分を行う

 https://ameblo.jp/fcsw
 http://fcsubway.at.webry.info/
 http://fukuokasubway.nobody.jp/

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