福岡市地下鉄の闇を明かす

  G : 情報管理=地方公務員法第34条:各管区駅長宛の事務連絡が流出:守秘義務(情報管理)
 G1: 各管区駅長宛の事務連絡[改札後の払い戻しについて]という内部秘密文書が流出
 G2: 切符紛失時の再収受金額について 窓口係員にはどのように教育・指導しているか?
 G3: 切符紛失時の内規は撤回されるべきでは?
 G4: 駅係員は「規程」と『運用』のどちらで対応されているのでしょうか?
 G5: 交通局幹部は≪職員のサボタージュ≫を黙認している!?
 
★資料G 情報管理  
 
 地方公務員法第34条:各管区駅長宛の事務連絡が流出:守秘義務(情報管理)

ま と め

要 旨
 
 ★私の主張は
  ・平成16年4月30日付け 各管区駅長宛 [改札後の払い戻しについて] という
   事務連絡の内容が流出している
  ・情報の入手経路(経緯)をお教えする理由は何でしょうか?
  ・情報を流出させた者は守秘義務に抵触する恐れがあるので 各管区駅長を通じて調査されよ
  ・守秘義務に抵触する職員の調査もしなければ処分もしない
  ・規程違反運用と称した内規が存在するようだ  
  ・乗車券紛失について乗車券購入の事実が確認できれば××××窓口を通す
  ・乗車券購入の事実の確認方法について質問するが回答は得られない
  ・切符を落としてしまったようだが状況説明だけで通れるとのウワサを思い出した
  ・実際にもウワサのとおりに乗った駅と買った切符の金額を説明しただけで通れました
  ・ウワサの内規は本当に存在するようですが撤回されるべきではないのでしょうか?
  ・乗客サービス課にはウワサの内規を正式撤回する義務があります
  ・一般論として[規程]の解釈について[苦情]や[トラブル対策]を理由に
   『運用』として別に定めることは認められるものなのでしょうか? 
  ・一般論ではなく 具体的に 事実を基に お尋ねいたします
   (運用例その1)改札後の払戻し (運用例その2)普通券の着駅払戻し
  ・[規程]の趣旨を逸脱した[苦情]や[簡素化]を理由とする
   『運用』は撤回し 必要であれば[規程]を改正するべきものと考えます
 
 ★乗客サービス課は
  ・記載内容を確認したく存じますのでメールもしくはFAXで当該文書を送付ください
  ・関係職員宛の書類であれば所持者の守秘義務に抵触ある恐れがある
  ・乗客サービス課として情報の管理は確実に行い
   駅関係係員への守秘義務は今後も厳守させてまいります
  ・駅員には到底出来そうもない[乗車券購入確認]の判断を押し付けている
  ・乗車券を紛失した事実の具体的な確認方法の有無について回答は無い
  ・全責任を 実際に窓口でお客様に対応せざるを得ない駅員に転嫁している
  ・自らの教育・指導の責任を棚上げ出来るようにお役所言葉を駆使している
  ・最大の目的は自身の責任回避なのか対外的なお客様からのクレーム減少か
  ・最大の問題は不公平な対応を防止すべく[規程]を有名無実化していること
  ・乗客サービス課長は[規程違反の運用]を「隠蔽」する目的で差し替えたか
  ・全く回答や返信などはありません
  ・乗車券の手数料につきましては 条例に定められた範囲内で収受できるものとなっております
  ・駅係員は お客様の事情を伺い 適切に対応をしております
  ・着駅で誤購入による払戻しを 請求した場合 差額を払戻しする際に 手数料を 取るか取らないか?
   との質問に対して (1)より踏み込んだ回答や返信はありません

 ★営業課は
  ・係員が紛失の事実を認定することができるときは普通料金を収受する取り扱いとなっている
  ・営業課にはお客様が内規と言われるような規程はございません
  ・乗客サービス課の管理を営業課が行うことはできないが内容は乗客サービス課に伝える

 ★総務課は
  ・運用の理由の適否を一般論として回答することは なじまないと考えております
  ・一般論に関するお問合せは総務課から
   具体的な規程・通知等に関するお問合せは所管課からご回答させていただくこととしており
   お問合せの運用例については 所管する乗客サービス課長より回答させていただきます
 
 ★提言
  ・情報流出の調査結果を踏まえて 原因の究明と再発防止策を徹底されよ
  ・規程遵守の基本理念を貫徹してください!
  ・切符紛失時の規程違反となる内規は撤回されよ
  ・[規程]の趣旨を逸脱した[苦情]や[簡素化]を理由とする『運用』は撤回し
   必要であれば「規程」を改正すべき
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