★資料G 情報管理
▲ 切符紛失時の内規は撤回されるべきでは?
G3:当初質問(2016/10/08)〜最終回答(2016/11/09)〜最終提言(数日前)
要 旨
★私の主張は
(1)切符を落としてしまったようだが状況説明だけで通れるとのウワサを思い出した
(2)実際にもウワサのとおりに乗った駅と買った切符の金額を説明しただけで通れました
(3)ウワサの内規は本当に存在するようですが撤回されるべきではないのでしょうか?
(4)乗客サービス課にはウワサの内規を正式撤回する義務があります
★営業課は
(1)係員が紛失の事実を認定することができるときは普通料金を収受する取り扱いとなっている
(2)営業課にはお客様が内規と言われるような規程はございません
(3)乗客サービス課の管理を営業課が行うことはできないが内容は乗客サービス課に伝える
★乗客サービス課は
全く回答や返信などはありません
★提言
切符紛失時の規程違反となる内規は撤回されよ
《概略経緯》
●質問:2016/10/08,Sat 18:47 切符紛失時の内規について
改札を出ようとした時に切符を落としてしまったようだと気付きました。
福岡市地下鉄では内規があるので状況説明だけで通れるとのウワサを思い出しました。
実際にもウワサのとおりに乗った駅と買った切符の金額を説明しただけで通れました。
ウワサの内規は本当に存在するようですが撤回されるべきではないのでしょうか?
■回答:2016/10/21,Fri 08:43 【交営1622000936-000】「切符紛失時の内規について」
乗車券紛失時の取り扱いについてお答えします。
乗客が改札後 乗車券を紛失した場合に 係員がその事実を認定することができないときは
既に乗車した区間については無札乗客として割増料金などを収受し
係員がその事実を認定することができるときは
その乗車区間に対する普通料金を収受する取り扱いとなっております。
したがってお客様が内規と言われるような規程はございません。
交通局総務部営業課長
●提言:2016/10/21,Fri 20:37 切符紛失時の【ウワサの内規】について
営業課 様
私が得た【ウワサの内規】とは規程違反の≪運用≫と称するもののことです。
関係各課にお問い合わせいただければ存在が確認できるのではないかと思われます。
■営業関係規程類 条例ー規程ー要綱 ≪規程と運用の〇〇点≫
一つの事例として 乗車券紛失の場合について
係員が紛失の事実を認定できるときは「××××窓口を通す」
参考までに・・ 火の無い所に煙は立たぬ
●提言:2016/10/27,Thu 14:17 切符紛失時の【ウワサの内規】について
営業課 様
私が得た【ウワサの内規】の存在は確認していただけましたか?
今後は正式な手続きで【ウワサの内規】を棄却し その旨を周知徹底されてください。
営業課長が示された「係員がその事実を認定できるときはその乗車区間に対する普通料金を収受する」
という規程通りの取扱いの教育・指導を徹底すべく乗客サービス課を厳しく管理されるよう望みます。
●提言:2016/11/05,Sat 18:33 切符紛失時の対応について
市長室秘書課 様
切符紛失時の取扱いについて関係各課をご指導ください。
(1)正式に【ウワサの内規】を撤回することを周知徹底する。
(2)営業課の誤った認識(ウワサの内規が存在しない)を是正する。
(3)乗客サ−ビス課は規程通りに料金を収受するように管理する。
≪参考:10/08の提言≫
改札を出ようとした時に切符を落としてしまったようだと気付きました。
福岡市地下鉄では内規があるので状況説明だけで通れるとのウワサを思い出しました。
実際にもウワサのとおりに乗った駅と買った切符の金額を説明しただけで通れました。
ウワサの内規は本当に存在するようですが撤回されるべきではないのでしょうか?
■回答:2016/11/09,Wed 19:00 お問い合わせについて(切符紛失時の内規について)
営業課には お客様の言われる【ウワサの内規】というものはございませんので 対応はできかねます。
また 乗客サービス課の管理を 営業課が行うことはできかねますので
内容につきましては乗客サービス課に伝えさせていただきます。
●御願:2016/11/16,Wed 15:10 切符紛失時の【ウワサの内規】について
市長室 秘書課 様
切符紛失時に【規程】を遵守すべく 交通局各課を厳しくご指導ください。
●御願:2016/11/25,Fri 09:14 切符紛失時の【ウワサの内規】について
福岡市総務企画局行政部総務課 殿
乗客サービス課に【ウワサの内規】を正式撤回するようご指導ください。
切符紛失時に【規程】を遵守すべく交通局各課を厳しくご指導ください。
●提言:2017/01/08,Sun 18:43 切符紛失時の【ウワサの内規】について
乗客サービス課には【ウワサの内規】を正式撤回する義務があります。
交通局各課は切符紛失時に【規程】を遵守するよう指導してください。
●提言:2017/01/21,Sat 13:12 【ウワサの内規】を撤回せよ!
乗客サービス課には【ウワサの内規】を正式に撤回する義務があります。
私が得た【ウワサの内規】とは規程違反の≪運用≫と称するものです。
■営業関係規程類 条例ー規程ー要綱 ≪規程と運用の〇〇点≫
一つの事例として、乗車券紛失の場合について
係員が紛失の事実を認定できるときは「××××窓口を通す」
備考:係員が「紛失の事実」を認定できる方法などありえません。
●最終提言:2017/03/02,Thu 16:54 Re:【交営1622000936-000】「切符紛失時の内規について」
交通局総務部営業課長 様
私が得た【ウワサの内規】とは規程違反の≪運用≫と称するもののことです。
乗客サービス課には【ウワサの内規】を正式に撤回する義務があります。
■営業関係規程類 条例ー規程ー要綱 ≪規程と運用の〇〇点≫
一つの事例として、乗車券紛失の場合について
係員が紛失の事実を認定できるときは「××××窓口を通す」
提言:切符紛失時の【ウワサの内規】を撤回せよ!
●確認:2017/08/23,Wed 16:07 「切符紛失時の内規について」
交通局総務部営業課長 様
乗客サービス課長 様
確認:切符紛失時の【ウワサの内規】は撤回されましたか?
●催促:未解決事案があります!
2017/08/28,Mon 10:51
2017/09/08,Fri 01:57
2017/10/02,Mon 10:10
2017/12/28,Thu 13:27
2018/01/16,Tue 18:29
2018/03/23,Fri 17:10
★★ 再質問 ★★
●質問:2017/11/08,Wed 12:43 切符紛失時の内規
次の情報は規程違反の内規なので撤回が必要でしょう!
営業関係規程類 条例ー規程ー要綱 ≪規程と運用の相違点≫
一つの事例として、乗車券紛失の場合について
係員が紛失の事実を認定できるときは「そのまま窓口を通す」
●催促:回答を待っています!
2017/11/20,Mon 09:04
2017/11/26,Sun 10:07
2017/12/10,Sun 09:53
2017/12/26,Tue 09:11
2018/01/14,Sun 16:14
2018/05/05,Sat 17:58
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