★資料G 情報管理
▲ 駅係員は「規程」と『運用』のどちらで対応されているのでしょうか?
G4:当初質問(2016/11/09)〜最終回答(2017/02/23)〜最終催促(数日前)
要 旨
★私の主張は
(1)一般論として「規程」の解釈について[苦情]や[トラブル対策]を理由に
『運用』として別に定めることは認められるものなのでしょうか?
(2)一般論ではなく 具体的に 事実を基に お尋ねいたします
(運用例その1)改札後の払戻し (運用例その2)普通券の着駅払戻し
(3)「規程」の趣旨を逸脱した[苦情]や[簡素化]を理由とする
『運用』は撤回し 必要であれば「規程」を改正するべきものと考えます
★総務課は
(1)運用の理由の適否を一般論として回答することは なじまないと考えております
(2)一般論に関するお問合せは総務課から
具体的な規程・通知等に関するお問合せは所管課からご回答させていただくこととしており
お問合せの運用例については 所管する乗客サービス課長より回答させていただきます
★乗客サービス課は
(1)乗車券の手数料につきましては 条例に定められた範囲内で収受できるものとなっております
駅係員は お客様の事情を伺い 適切に対応をしております
(2)着駅で誤購入による払戻しを 請求した場合 差額を払戻しする際に 手数料を 取るか取らないか?
との質問に対して (1)より踏み込んだ回答や返信はありません
★提言
「規程」の趣旨を逸脱した[苦情]や[簡素化]を理由とする『運用』は撤回し 必要であれば「規程」を改正すべき
≪概略経緯≫
●質問:2016/11/09,Wed 17:43 規程と運用
●質問:2016/11/23,Wed 08:18 規程と運用
一般論として【規程】の解釈について「苦情」や「トラブル対策」を理由に
【運用】として別に定めることは認められるものなのでしょうか?
■回答:2016/12/02,Fri 12:10 お問い合わせの件
規程に定められた趣旨の範囲内で 運用に関する事項を別に定めることは 一般的な方法と考えております。
なお 運用を定めるにあたって その理由の適否を一般論として回答することは なじまないと考えております。
交通局総務部総務課
●提言:2017/01/04,Wed 14:42 規程と運用
交通局総務部総務課 様
一般論ではなく 具体的に 事実を基に お尋ねいたします。
規程:条例第31号 (手数料)福岡市高速鉄道乗車料金等条例第14条第1項
乗車券の既納の料金の払戻しを行う場合 手数料 220円
(運用例その1)改札後の払戻し
平成16年4月30日 各管区駅長←乗客課長
★お客さまから多くの[苦情]が寄せられているので≪無手数料≫とする。
(運用例その2)普通券の着駅払戻し
平成18年6月26日 各管区駅長←乗客課長,運輸事務所長
各駅統一した取扱いを行うため(運用例その1)に加える。
★着駅で誤購入による払戻しをする場合
本来の取扱いを[簡素化]するため≪無手数料≫による差額払戻しを行う。
提言:【規程】の趣旨を逸脱した[苦情]や[簡素化]を理由とする
【運用】は撤回し 必要であれば【規程】を改正するべきものと考えます。
交通局には多くの問題点がありますので「着実」に改善の道を究めてください。
●確認:2017/01/23,Mon 14:43 確認(規程と運用)
交通局総務部総務課 様
1月4日のメールで提言した 2つの運用例 は撤回されましたか?
1月末日までに 撤回されたか否か ご回答をお願いします。
■回答:2017/02/02,Thu 11:30 Re:確認(規程と運用)
一般論に関するお問合せは総務課から 具体的な規程・通知等に関するお問合せは所管課からご回答させていただくこととしており
お問合せの運用例については 所管する乗客サービス課長より回答させていただきます。
交通局総務部総務課
●催促:2017/02/15,Wed 08:14 催促>Re:確認(規程と運用)
乗客サービス課長 様
総務課様から連絡があったと思いますが早急に回答してください。
■回答:2017/02/23,Thu 18:41 お客様からのご意見への回答致します。
乗車券の手数料につきましては 条例に定められた範囲内で収受できるものとなっております。
駅係員は お客様の事情を伺い 適切に対応をしております。
福岡市交通局 運輸部 乗客サービス課長
●質問:2017/02/24,Fri 11:38 規程と運用
乗客サービス課長 様
お尋ねします。
駅係員はお客様の事情を伺い規程と運用のどちらで適切に対応されているのでしょうか?
具体的には着駅で誤購入による払戻しをする場合に 手数料を
規程 ⇒ 収受する・・・条例第31号 (手数料)福岡市高速鉄道乗車料金等条例第14条第1項
運用 ⇒ 収受しない・・運用例2(平成18年6月26日)[簡素化]するため≪無手数料≫による
つまり お客様が 着駅で誤購入による払戻しを 請求した場合 差額を払戻しする際に 手数料を 取るか取らないか?
回答は 2月28日(火)17時迄に 取るか取らないか でお願いします。
●催促:2017/03/05,Sun 16:11 Fw:規程と運用
乗客サービス課長 様
着駅で誤購入による払戻しを 請求した場合 差額を払戻しする際に 手数料を 取るか取らないか?
●提言:2017/07/24,Mon 12:56 質問にお答えください!
乗客サービス課長 様
2017/03/05に回答を催促するメールを出していましたが 回答がありませんので 繰返し質問いたします。
規程と運用のどちらで対応されているのでしょうか?
着駅で誤購入による払戻しを 請求した場合 差額を払戻しする際に 手数料を 取るか取らないか?
提言:【規程】の趣旨を逸脱した[苦情]や[簡素化]を理由とする【運用】は撤回し
必要であれば【規程】を改正するべきものと考えます。
●質問:2017/08/04,Fri 08:21 どっちが正しい(規程と運用の矛盾)?>Fw:質問にお答えください!
乗客サービス課長 様
本当はどっちが正しいのでしょうか??
着駅で誤購入による払戻しを 請求した場合 差額を払戻しする際に 手数料を 取るか取らないか?
●催促:早急に ご見解を お示しください!
2017/08/06,Sun 09:49
2017/08/28,Mon 12:25
2017/09/11,Mon 17:29
2017/10/02,Mon 10:12
2017/12/28,Thu 14:55
2018/01/16,Tue 17:24
2018/03/23,Gri 11:43
★★ 再質問 ★★
●質問:2017/11/03,Fri 14:53 規定と運用
規程では、乗車券の既納の料金を払戻す場合には、手数料が必要とされていますが、利用者からの[苦情]があるので、手数料を取らないとする≪運用≫は認められるか?
当然の事として規程違反の運用は認められるものではありませんので、違法な運用は早急に撤回されることを強く提言させていただきます。
●催促:回答をお待ちしています。
2017/11/18,Sat 09:43
2017/11/26,Sun 09:05
2017/12/10,Sun 08:55
2017/12/25,Mon 16:36
2018/01/13,Sat 17:46
2018/05/05,Sat 15:32
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