福岡市地下鉄の闇を明かす

 G2: 切符紛失時の再収受金額について 窓口係員にはどのように教育・指導しているか?
 
★資料G 情報管理  
 
 ▲ 切符紛失時の再収受金額について 窓口係員にはどのように教育・指導しているか?

G2:当初質問(2016/03/27)〜最終回答(2016/07/29)〜最終提言(数日前)

 
要 旨
 
 ★私の主張は
  (1)規程違反の運用と称した内規が存在するようだ
  (2)乗車券紛失について乗車券購入の事実が確認できれば××××窓口を通す
  (3)乗車券購入の事実の確認方法について質問するが回答は得られない
 
 ★乗客サービス課は
  (1)駅員には到底出来そうもない[乗車券購入確認]の判断を押し付けている
  (2)乗車券を紛失した事実の具体的な確認方法の有無について回答は無い
  (3)全責任を 実際に窓口でお客様に対応せざるを得ない駅員に転嫁している
  (4)自らの教育・指導の責任を棚上げ出来るようにお役所言葉を駆使している
  (5)最大の目的は自身の責任回避なのか対外的なお客様からのクレーム減少か
  (6)最大の問題は不公平な対応を防止すべく[規程]を有名無実化していること
  (7)乗客サービス課長は[規程違反の運用]を「隠蔽」する目的で差し替えたか
 
 ★提言
  規程遵守の基本理念を貫徹してください!
  

≪概略経緯≫
 
●質問:2016/03/27,Sun 18:02 乗車券紛失に係る運用について
  
 元地下鉄職員の知人から次の内容のコピーをもらいました。
 『規程と運用の〇〇点 事例△△ 乗車券の紛失 ⇒
  乗車券を購入したと確認できる場合は ××××窓口を通す』
 
 さて「乗車券を購入したと確認できる場合」とはどのような場合なのか?
 窓口係員にはどのように確認すべきと教育・指導されているのでしょうか?
 
 
■回答:2016/04/08,Fri 11:10 【交乗1522002508-000】「乗車券紛失に係る運用について」
  
 お客さまが乗車券を紛失された際は 駅係員はよく事情を伺い
 実際に乗車した区間の料金を再度収受するとともに
 紛失した乗車券を1年以内に発見した際に払戻しの請求ができる「再収受証明書」の
 発行についてご説明をするようにしております。

 恐れ入りますが コピーの記載内容を確認したく存じますので
 メールもしくはFAXで送付いただきますようお願いいたします。

 併せて 元地下鉄職員の方の氏名・所属などの情報もお解りになる範囲で
 お教えいただけますと有難く存じます。

  交通局運輸部乗客サービス課長
  
  
●質問:2016/04/08,Fri 13:00 乗車券紛失に係る運用について
  
 コピーの記載内容の確認について
  コピーの原本は間違いなく存在していると思われますので交通局の内部調査により
  直ぐにでもその記載内容は確認できるものと思われます。
 
 元地下鉄職員の方の氏名・所属などの情報について
  個人情報保護法の考え及び元地下鉄職員に不利益が生ずる懸念を感じますので
  公表は控えさせていただきます。
 
 さて 実際に乗車した区間の料金を再度収受するに際し 駅係員はどのようにして
 その金額を決定するようにご指導されていますか?

 お客さまが乗車券を紛失されたので 駅係員がよく事情を伺ったところで
 100%真実を述べているとの確認は非常に困難と思われます。

 結果的には 切符を紛失した利用者の言い分を
 100%鵜呑みにせよということでよろしいのでしょうか?
 
 繰り返しになりますが
 窓口係員にはどのようにして再度収受する金額を確認するように教育・指導されているのでしょうか?
 
 
■回答:2016/04/15、Fri 15:43 (福岡市交通局)いただきましたご意見について回答いたします。
 
 お客さまが乗車券を紛失された際は 駅係員は事情をよく伺ったうえで常識的な判断を行っております。

  福岡市交通局運輸部乗客サービス課長
 
 
●質問:2016/04/17,Sun 13:00 より詳細なご回答を!>(福岡市交通局)いただきましたご意見について回答いたします。
  
 繰り返しになりますが・・・
 切符を紛失した利用者の言い分を100%鵜呑みにするしかないということでよろしいのでしょうか?
 窓口係員にはどのようにして再度収受する金額を確認するように教育・指導されているのでしょうか?
  
 駅係員によっては「常識的な判断」も種々様々ですから
 教育・指導する立場の方のお考えを伺っているのです!

 そうでないと 利用者の不公平感を払拭することはできないと思います。
  
 「常識的な判断」ということ以上のより具体的で詳細な内容をお聞きしています!
  
  
●催促:2016/04/29,Fri 09:31 再送:より詳細なご回答を!>(福岡市交通局)いただきましたご意見について回答いたします。
 
 何度も同じ質問になりますが返事が無いものですから・・・
 乗車券を紛失した利用者に乗客サービス課長ならどのように応対されますか?
 
 再収受証明書についてはよく解りましたが
 再収受する金額の決め方について詳しくお聞かせください。
 
 利用者の言い分を100%鵜呑みにするしかないということでよろしいのでしょうか?
  
  
■回答:2016/05/02,Mon 13:12 いただきましたご意見について回答いたします
 
 繰り返しになりますが お客さまが乗車券を紛失された際は
 駅係員は事情をよく伺ったうえで常識的な判断を行っております。

 お客さまが乗車券を紛失した事実の具体的な確認方法については公開しておりませんので
 回答は差し控えさせていただきます。

  福岡市交通局運輸部 乗客サービス課長
  
  
●質問:2016/05/02,Mon 17:14 上手く逃げましたね
 
 お客さまが乗車券を紛失した事実の具体的な確認方法については公開しておりませんので・・・・
  
 ははははは・・・・
 そのような逃げ口上を思いつかれましたか。
  
 確認方法を公開しないのではなく もともと無いんだろ。
  
  
●質問:2016/05/07,Sat 12:20 情報公開請求方法
 
 情報公開室 様
 
  福岡市交通局運輸部乗客サービス課長から次の回答がありました(2016/05/02,Mon 13:12)。
  
  お客さまが乗車券を紛失された際は駅係員は事情をよく伺ったうえで常識的な判断を行っております。

  お客さまが乗車券を紛失した事実の具体的な確認方法については公開しておりませんので
  回答は差し控えさせていただきます。
 
  下記についてご回答ください。
  (1)具体的な確認方法に関する情報の有無
  (2)あるとすれば公開の可能性
 
 
■回答:2016/05/09,Mon 13:11 Re:情報公開請求方法
 
 お問い合わせの「お客さまが乗車券を紛失した具体的な確認方法に関する情報」に関する
 公文書公開請求がなされた場合は 担当課である交通局乗客サービス課において
 情報の有無の確認を行い 公開・非公開の判断を行うことになりますので、 情報公開室において
  (1)具体的な確認方法に関する情報の有無
  (2)あるとすれば公開の可能性」
 を回答することはできません。

 何かご不明な点等ございましたら 下記担当までご連絡下さい。

  福岡市総務企画局 行政部情報公開室 
 
 
●質問:2016/05/10,Tue 14:30 情報の有無:情報公開請求方法
  
 交通局乗客サービス課 様
  
  下記についてご回答ください。
  (A)情報の有無の確認
  (B)公開・非公開の判断・・・非公開との回答があったと判断
 
 
■回答:2016/05/25,Wed 15:23 【交乗1622000210-000】「情報公開請求方法」
 
 情報の公開を求める方法は 請求窓口(総務企画局情報公開室)にてお手続きをお願いいたします。

  交通局運輸部乗客サービス課長
 
 
●質問:2016/05/25,Wed 17:54 嘘を[たらいまわし]によって隠蔽しようとしていませんか?
 
 総務企画局行政部情報公開室 様
 交通局乗客サービス課長 様
  
  私の想像ですが・・・
  サービス課長はもともと無い情報をあたかも公開していないかのように
  偽装しているだけではないのでしょうか?

  ですから故意に[たらいまわし]によって焦点をぼかして
  逃げようとされているのではないのでしょうか?

  情報の有無について乗客サービス課長が責任を持って[有]とされれば
  私も堂々と情報公開請求させていただきます!
 
  さて「情報の有無の確認」はどこへ聞きますか?
  情報公開室様は担当課において確認するとされてきました(05/09)。

  一方 乗客サービス課長は質問の趣旨(情報の有無の確認)には回答されず
  情報公開室に下駄を預けるように[たらいまわし]にされています。
 
  乗客サービス課長!
  「お客さまが乗車券を紛失した事実の具体的な確認方法に関する情報」は
  有るのですか? それとも口から出まかせの嘘っぱちなのですか?
  責任をもって明確にお答えください!
  
  
●質問:2016/06/19,Sun 17:10 情報の有無の確認
 
 交通局乗客サービス課長 様
  
 「お客さまが乗車券を紛失した事実の具体的な確認方法に関する情報」は存在しますか?
  責任をもって明確にお答えください!
  
  
■回答:2016/06/28,Tue 15:47 お客様からのご意見への回答致します。
  
 繰り返しになりますが お客さまが乗車券を紛失された際は 駅係員は事情をよく伺ったうえで
 常識的な判断を行っております。

 お客さまが乗車券を紛失した事実の具体的な確認方法については公開しておりません。

  福岡市交通局 運輸部 乗客サービス課長
  
  
●質問:2016/6/28,Tue 16:38 情報の有無の確認
  
 乗客サービス課長 様
  
  駅係員の常識的な判断には大きな差が考えらえれます。
  そのために「お客さまが乗車券を紛失した事実の具体的な確認方法」は必要なことですね。
  私はその情報(確認方法)の公開を求めているわけではありません。
  情報の「有無」についてお伺いしております。
 
  
●質問:2016/07/05,Tue 13:05 (再送)情報の有無の確認
  
 乗客サービス課長 様
  
 「お客さまが乗車券を紛失した事実の具体的な確認方法に関する情報」は存在しますか?
  
  
■回答:2016/07/29,Fri 13:15 
  
 繰り返しになりますが お客さまが乗車券を紛失した事実の具体的な確認方法については
 公開しておりません。

 乗車券を紛失されたときの対応は 駅係員は事情をよく伺ったうえで
 常識的な判断を行うよう指導しております。

  福岡市交通局 運輸部 乗客サービス課長
  
  
●質問:2016/08/19,Fri 09:42 適切な回答を求めています
●質問:2016/09/14,Wed 15:49 早急な回答を求めています
●質問:2016/11/02,Wed 14:44 早急な回答を求めています
 
 乗客サービス課長 様
  
  私が質問していた内容は・・・
  「お客さまが乗車券を紛失した事実の具体的な確認方法に関する情報」は存在しますか?
 
  公開か非公開について質問していたわけではありません。
  情報の存在の有無について質問しているのです。
  質問には適切に回答されるよう再度申し入れます。
 
  質問の背景は・・・
  (1)駅員は業務を簡単に終わらせたいために素通りさせていませんか?
  (2)乗客サービス課長の教育・指導内容に[素通りさせて良い]というものがありませんか?
  (3)結果として不正乗車(紛失ではなく無札とか・・)を認めてしまっていませんか?
  
  ですから・・・
  「お客さまが乗車券を紛失した事実の具体的な確認方法に関する情報」等について
  是非とも確認させていただく必要があるのです。
 

●御願:2016/11/21,Mon 12:56 情報の有無(乗車券紛失に係る運用)
 
 市長室秘書課 様
 
 福岡市交通局は 利用者が乗車券を紛失した際は 規程とは別に運用という名の違法行為を許諾している。

 規程では料金を再収受し再収受証明書を発行するとなっているが
 実際には料金を収受せず素通りさせている。

 乗客サービス課長は駅員に[具体的な判断基準]を示すこともなく
 駅員の[常識的な判断]に責任転嫁しています。


●御願:2016/11/28,Mon 10:10 乗車券紛失に係る規程違反の運用
  
 福岡市総務企画局行政部総務課 殿
  
  交通局では不正行為(規程違反の料金不収受)を黙認し 隠蔽しようとさえしている。
  さらに乗客サービス課長は規程違反の運用で職員を教育・指導するという暴挙さえ!
 
 
●質問:2017/02/02,Thu 11:41 教育資料差替の真意について
 
 乗客サービス課 様
 
  2016/03/27に『規程と運用の〇〇点 事例△△ 乗車券の紛失 
  乗車券を購入したと確認できる場合は××××窓口を通す』の存在を示したところ
  間もなく 職員に配布されていた『規程と運用の〇〇点』が掲載されている
  教育用テキストファイル(A4版縦)が回収されたと聞いています。
 
  ★乗客サービス課長には「乗車券を購入したと確認する方法」を質問していますが 
   駅員には[具体的な判断基準]を示すこともなく[駅員の常識的な判断]に責任転嫁しています。
 
  さて 半年以上経過した最近になって
  前述の教育用テキストファイルが差し替えられた状態で返還されてきたと聞きました。

  第△章『規程と運用の〇〇点』がそっくり差し替えられたのは
  インデックス番号の字体が他の章と全く違うことからも一目瞭然だったとのことです。
  
  つまり乗客サービス課は[規程違反の運用]を[隠蔽]する目的でそのような暴挙をされたのでしょうか?

  教育資料の差し替えを行われた真意についてお伺いいたしますので早急にご回答ください。
  
 
●要求:2017/2/11,Sat 16:49 教育資料差替は不正の隠蔽!?
 
 福岡市総務企画局行政部法制課 様
         課長(審理員) 様
 
  乗客サービス課は[規程違反の運用]を「隠蔽」する目的で
  教育用テキストの一部を差し替えたことが明確になりました。
  
  適正な処分を求めます!
  
 
●最終提言:2017/02/27,Mon 17:56 Re:お客さまからのご意見への回答致します。
 
 乗客サービス課長 様
   
 乗客サービス課長の返信は無責任な虚偽回答であることが判明しました。
  
 (1)乗車券を紛失されたときの対応は駅係員は事情をよく伺ったうえで
  常識的な判断を行うよう指導しております。
   ⇒ 事情等を伺うことはあるようですが 何の判断をすることも無く[××××通す]のが実態です。
   ※ 常識的な判断をしてみたところで[乗車券の購入を確認する]ことなどは不可能です。
 
 (2)お客さまが乗車券を紛失した事実の具体的な確認方法については公開しておりません。
   ⇒ そもそも公開できる確認方法などは無く 運用と称する規程違反の[内規]があるのです。 
   ※ [内規]とは「乗車券を購入したと確認できる場合は ××××窓口を通す」
 
 つまり 乗客サービス課長は
 ・駅員には到底出来そうもない[乗車券購入確認]の判断を押し付けている
 ・全責任を 実際に窓口でお客様に対応せざるを得ない駅員に転嫁している
 ・自らの教育・指導の責任を棚上げ出来るようにお役所言葉を駆使している
 ・最大の目的は自身の責任回避なのか対外的なお客様からのクレーム減少か
 ・最大の問題は不公平な対応を防止すべく[規程]を有名無実化していること 
  
  提言:規程遵守の基本理念を貫徹してください!  
 

●催促:教育資料差替は不正の隠蔽か? 早急にご見解をお示しください!
 
 2016/08/23,Wed 15:49
 2017/08/28,Mon 12:43
 2017/09/11,Thu 17:59 
 2017/10/02,Mon 10:07 
 2017/12/26,Tue 16:20
 2018/01/15,Mon 18:55
 2018/03/27,Tue 08:56
  2018/07/06,Fri 14:24 
 
 
★★ 再質問 ★★
 
●質問:2017/10/28,Sat 17:11 切符紛失時の処理について
 
 地下鉄で切符を落とした時は料金を払い直すと思いますが
 窓口係員に指示されている料金確認方法をお教えください。
 
  
●催促:回答を待っていますが、いつまで放置するのですか?!
 
 2017/11/17,Fri 12:20
 2017/11/22,Wed 08:37
 2017/12/08,Fri 12:59
 2017/12/21,Thu 08:46
 2018/01/13,Sat 14:19
 2018/05/04,Fri 10:21
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