Y2: 規程違反の運用 |
福岡市交通局は[規程]に違反する「運用」を直ちに廃止すべきです! ●福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程 昭和56年4月1日 交通事業管理規程 第5号 (乗車券紛失の場合の取扱い) 第71条 係員が乗車券紛失を認定することができるときは,その乗車区間に対する普通料金を収受する ▼営業関係規程類 条例−規程−要綱 ≪規程と運用の相違点≫ 乗車券紛失の場合 ⇒ 係員が紛失の事実を認定できるときは「そのまま窓口を通す」 補足説明 福岡市交通局は[規程]を遵守すべきです。 したがって、利用者が乗車券を紛失した場合は乗車駅での切符取忘れ等の客観的事実を認定できる場合を除いて普通料金を収受して[再収受証明書]を発行することになります。 つまり「そのまま窓口を通す」という[規程]に違反する「運用」を定めることは出来ません。 結果として 本来得られるはずの逸失利益は数億円とも考えられ納税者への背信行為です。 各関係者へはメールで是正を勧告し続けていますが 全く対応無く 組織的隠蔽と認められます。 参考資料 http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000932.html http://fukuokasubway.nobody.jp/C0.html http://fukuokasubway.nobody.jp/G0.html |
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