Y1: 条例違反の取扱い |
福岡市交通局は「条例違反の取扱い」を直ちに廃止すべきです! ●福岡市高速鉄道乗車料金等条例 昭和56年3月30日 条例 第31号 (手数料)第14条 第1項 乗車券の既納の料金の払戻しを行う場合 手数料 220円 ▼運用例その1 改札後の払戻し 平成16年4月30日 各管区駅長 ← 乗客課長 お客さまから多くの[苦情]が寄せられているので≪無手数料≫とする。 ▼運用例その2 普通券の着駅払戻し 平成18年6月26日 各管区駅長 ← 乗客課長,運輸事務所長 各駅統一した取扱いを行うため運用例その1に加え着駅で誤購入による払戻しをする場合、本来の取扱いを[簡素化]するため≪無手数料≫による差額払戻しを行う。 補足説明 福岡市交通局は条例を遵守すべきです。 したがって、利用者からの[苦情]や 取扱いを[簡素化]するために、改札後や着駅での 払戻しを≪無手数料≫とする「条例違反の取扱い」を定めることは出来ません。 なお 改札前においても券売機及び窓口では≪無手数料≫の取扱いが常態化しています。 結果として 本来得られるはずの逸失利益は数億円とも考えられ納税者への背信行為です。 各関係者へはメールで是正を勧告し続けていますが 全く対応無く 組織的隠蔽と認められます。 参考資料 http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000931.html http://fukuokasubway.nobody.jp/G1.html http://fukuokasubway.nobody.jp/G4.html |
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