要 旨
地下鉄窓口職員を適切に教育・指導していないため職員による規程違反の料金不収受が常態化しています。
管理責任者は当然ながら懲戒処分を受けるべきですが交通局は局内の職務怠慢等を黙認し隠蔽しています。
とにかく現状把握の実態調査をしようともしません!
規程違反の料金不収受が常態化している窓口職員及び委託会社を
適切に教育・指導していない管理責任者に懲戒処分を!
提言:教育・指導責任者に懲戒処分を!
≪概略経緯≫
●質問:2016/9/18,Sun 13:46 職務怠慢者への処分
福岡市地下鉄窓口職員の職務怠慢を通告した場合
通告された職員はどのような処分を受けますか?
具体的な職務怠慢の内容
★ 規程に違反して収受すべき料金を収受しなかった
■送付:2016/0*/26,Mon 09:4 Re:職務怠慢者への処分
メールを拝見いたしました。
ご意見は,業務を担当する関係各課に送付いたしました。
後日,担当課長からお返事いたしますので,しばらくお待ちください。
市政への提案担当 福岡市市長室広聴課
TEL:092-711-4067
FAX:092-733-5580
eメール:kocho.MO@city.fukuoka.lg.jp
■回答:2016/10/3,Mon 17:33 【交総1622000838-000】「職務怠慢者への処分」
メールを拝見いたしました。
ご意見につきましては,以下のとおり担当課長から回答いたします。
今後とも,市政へのご理解とご協力をお願い申し上げます。
市政への提案担当 福岡市市長室広聴課
【福岡市交通局職員について】交通局総務課長
福岡市地下鉄窓口職員のうち,福岡市交通局職員の処分関係について回答いたします。
職員の職務怠慢の事実が調査により判明した場合には,
それを踏まえたうえで,処分の是非を検討することになります。
なお,地方公務員法第29条には,「職務上の義務に違反し,又は職務を怠った場合」には
懲戒処分をすることができる 旨が規定されております。
【委託駅の職員について】交通局乗客サービス課長
委託駅の職員について回答します。
委託駅の場合は委託会社が調査を行い,職務怠慢の事実が判明した場合は,
交通局が事実を確認のうえ委託会社に対して指導・改善を命令します。
駅関係職員の処分は,委託会社が行います。
●再質問:2016/10/4,Tue 09:17 (再質問)職務怠慢者への処分
交通局 総務課長 様
乗客サービス課長 様
私が具体的に把握している職務怠慢の該当者は福岡市交通局職員か委託駅の職員なのか不明です。
どのように区分できるのか方法をお教えください。
なお、併せて委託会社の連絡先もお教えください。
【再掲:9/18の質問】⇒省略
■回答:2016/10/19,Wed 13:23 お客様からのご意見への回答致します。
具体的には個別の案件の内容に応じて対応いたします。
恐れ入りますが,日時と該当する駅名,職員名や状況などをお教えいただければ交通局で対応します。
福岡市交通局 運輸部 乗客サービス課長
●最終質問:2016/10/24,Mon 11:56 懲戒処分について
乗客サービス課長 様
私が具体的に把握している職務怠慢の該当者は交通局職員か委託駅の職員です。
ほぼ全員が規程に違反して収受すべき料金を収受せず利用者の不満防止を優先しています。
ほぼ全員が職務怠慢である原因は各職員ではなく指導・管理者にあると考えるのが一般的です。
つまり原因は教育・指導の責任者及び管理責任者にあります!
交通局にて懲戒処分について検討してください。
●秘書課様:2016/11/19,Sat 18:03
市長室秘書課 様
総務課長及び乗客サービス課長に対して、下記内容を実施しているか、ご確認ください。
記
★総務課長は、
福岡市交通局職員の職務怠慢に係る管理責任者の懲戒処分の是非について検討されていますか?
★乗客サービス課長は、
委託駅の職員の職務怠慢に係る事実を確認のうえ委託会社に対して指導・改善を命令されましたか?
●総務課様:2016/11/26,Sat 09:14 懲戒処分について
福岡市総務企画局行政部総務課 殿
交通局総務課長と乗客サービス課長は適切に懲戒処分をしていない。
●意見:2017/1/8,Sun 18:02 懲戒処分について
地下鉄窓口職員を適切に教育・指導していないため職員による規程違反の料金不収受が常態化しています。
管理責任者は当然ながら懲戒処分を受けるべきですが交通局は局内の職務怠慢等を黙認し隠蔽しています。
とにかく現状把握の実態調査をしようともしません!
●福岡市各位殿:2017/01/27,Fri 13:53 懲戒処分について
交通局 福岡市 各位 殿
地下鉄窓口職員を適切に教育・指導していないため職員による規程違反の料金不収受が常態化しています。
管理責任者は当然ながら懲戒処分を受けるべきですが交通局は局内の職務怠慢等を黙認し隠蔽しています。
福岡市や交通局には自分たちで不正を調査して改善していくということが期待できないように思います。
どうしても外部の力を借りた実態調査が必要な程に福岡市や交通局に自浄能力が無いものなのでしょうか?
福岡市の方で不正の実態調査をしても良いと思われる正義感溢れる方はいらっしゃいませんか?
2月10日迄はお待ちしますが1件も無ければ然るべき手段を実行させていただくことにします。
●提言:2017/03/02 ,Thu 11:59 Re:【交総1622000838-000】「職務怠慢者への処分」
交通局 総務課長 様
乗客サービス課長 様
規程違反の料金不収受が常態化している窓口職員及び委託会社を
適切に教育・指導していない管理責任者(乗客サービス課長)に懲戒処分を!
提言:教育・指導責任者(乗客サービス課長)に懲戒処分を!
●催促:2017/07/03,Mon 17:47 見解を求めています! > Re:お客様からのご意見への回答致します。
乗客サービス課長 様
2016/10/19のご回答に対して何度も質問や意見を述べさせていただいています。
また 市長室秘書課様や懲戒処分を執行すべき総務課様にも意見を述べてきています。
残念ながら 何の対応もされない現実に対しては 失望と同時に大きな怒りを感じています。
繰り返しになりますが 再度提言をさせていただきますので ご見解をお伺い致します。
規程違反の料金不収受が常態化している窓口職員及び委託会社を
適切に教育・指導していない管理責任者(乗客サービス課長)に懲戒処分を!
提言:教育・指導責任者(乗客サービス課長)に懲戒処分を!
●催促:2017/07/28,Fri 11:49 教育・指導責任者に懲戒処分を!>見解を求めています!
交通局 総務課長 様
乗客サービス課長 様
規程違反の料金不収受が常態化している窓口職員及び委託会社を
適切に教育・指導していない管理責任者に懲戒処分を!
提言:教育・指導責任者に懲戒処分を!
●催促:説明責任を果たしてください!
2017/08/06,Sun 10:19
2017/08/28,Mon 13:05
2017/09/09,Sat 13:11
2017/11/21,Tue 17:04
2017/12/28,Thu 09:46
2018/01/15,Mon 18:23
2018/03/09,Fri 18:04
★★ 再質問 ★★
●質問:2017/10/24,Tue 18:24 懲戒処分対象事実の調査報告依頼
地方公務員法には職務上の義務違反や職務怠慢には懲戒処分できる旨の記述があります。
私は地下鉄関係者の規程違反や職務怠慢の事実を多数確認しており証拠も提出できます。
交通局で調査をされて上述の事実が判明した場合に
(1)職員に対しては懲戒処分の検討をされてください。
(2)委託会社に対しては指導・改善を命令されてください。
先ずは 大至急 調査をされ 事実の有無について ご連絡ください。
11月10日(金)17時までに連絡の無い場合には[調査結果]の情報公開請求をします。
つまり 最低限の調査もされない場合には 然るべき措置を講ずる用意があります。
●催促:回答をお待ちしています!
2017/11/16,Thu 15:28
2017/12/07,Thu 15:39
2018/01/12,Fri 15:27
2018/05/04,Fri 09:45