福岡市地下鉄の闇を明かす

 F2: 任意の旅行中止時に無手数料で切符の払戻しが券売機で出来てしまう

★ 資料F 券売機払戻し
 
 ▲ 任意の旅行中止時に無手数料で切符の払戻しが券売機で出来てしまう
 
F2:当初質問(2016/04/14)〜最終回答(2017/06/14)〜最終催促(数日前)
 
 
要 旨
 
 ★私の主張は
  (1)任意の旅行中止時に無手数料で切符の払戻しが券売機で出来てしまう
  (2)これは福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程第74条に違反していると思われる
  (3)私の調査では全国の多くの鉄道事業者で券売機に払戻し機能は無い
  (4)したがって早急に券売機の払戻し機能を削除する必要がある
 
 ★福岡市は
  (1)券売機の機能については交通局が地方公営企業として判断されるものと考えている
    (2)総務企画局行政部法制課から交通局の総務課及び担当課へ伝えた
 
 ★総務課は
  (1)券売機の払戻し機能は誤購入のお客様への払戻し用で直ちに規程違反とはならない
  (2)券売機更新は交通局営業課が所管している業務であるため総務課からの回答はできない
  (3)2017/06/14になっても総務課の意見は全く変わらない
 
 ★営業課は
  繰返しの質問に何の回答も無い ⇒ 回答拒否
 
 ★提言
  潔く規程違反を認められ 早急に券売機の仕様を変更せよ
 
≪概略経緯≫
 
●質問:2016/04/14,Thu 13:18 規程違反(問い合わせ:広聴課) 
●質問:2016/04/20,Wed 08:37 規程違反(問い合わせ:総務課)
●質問:2016/04/29,Fri 10:17 規程違反(問い合わせ:法制課)
 
 突然の問い合わせで失礼いたします。
 福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程第74条(改札前等における料金の払戻し)では
 改札前に乗車をとりやめた場合の払い戻し請求には手数料の支払いが必要です。
 一方 各駅に配置されている券売機では お客様ご自身が手数料を
 支払うことなく(駅員の介入を経ずに)払い戻しが出来てしまいます。
 つまり 券売機の払戻し機能は規程に違反しています!
 専門家たる福岡市、交通局 各課の見解をお伺いいたします。
 
 
■回答:2016/05/11,Wed 16:17 4月29日付でいただいたメールの件
 
 券売機の機能については 交通局が地方公営企業として判断されるものと考えております。
 いただきましたメールは 当課から交通局の総務課及び担当課へお伝えいたしましたので
 よろしくお願いいたします。
  総務企画局行政部法制課
 
 
●催促:2016/05/20,Fri 16:30 規程違反(問い合わせ:総務課)
●催促:2016/06/19,Sun 21:05 規程違反(問い合わせ:総務課) 
 
 交通局総務部総務課 様
 
  ちょうど1か月前のメールに対する返信がありません。
  改めてお伺い致しますので早急のご回答をお願い致します。
 
   【質問文:省略】
 
 
■回答:2016/06/20,Mon 17:31 Re:規程違反の券売機(問い合わせ)
 
 お問い合わせの券売機の払戻し機能については 誤購入のお客様へ払い戻しするためのものであり
 この機能が直ちに規程違反となるものとは考えておりません。
  福岡市交通局総務部総務課長
 
 
●質問:2016/06/21,Tue 16:00 再質問:規程違反の券売機
 
 福岡市交通局総務部総務課長 様
 
  ご回答ありがとうございました。
  何度も説明しないとご納得いただけないほど
  総務課長が日本語すらご理解されない馬鹿だとは思いたくはないのですが・・・・
  解り易く質問させていただきますので真剣にお考えください。
 
  券売機で購入した普通乗車券(料金が330円 区間は福岡空港〜姪浜)を購入しましたが
  改札前に乗車を取りやめることになりました。
  購入した当日のうちに 購入した駅で 既に支払った料金の払戻しを請求することにしました。
 
  方法として次の2つのうち正しいのはどちらでしょうか?
   その1:窓口に申し出て 手数料200円を差し引いた130円の払戻しを受ける。
   その2:券売機の払戻し機能を利用して手数料が差し引かれない330円の払戻しを受ける。
 
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 実は 両方とも正しいのです。
  その1:福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程第74条(改札前等における料金の払戻し)のとおり
  その2:誤購入扱いで全額が払い戻されます。ただし 実際には乗車をとりやめるため買い換えは致しません
 
 つまり・・・
  乗車とりやめなので手数料が必要なのに 福岡市地下鉄の券売機では
  誤購入のように無手数料で払い戻しが出来てしまします。
  ですから 福岡市地下鉄の券売機は規程74条に違反していることは明白なのです。
 
 ちなみに・・・九州旅客鉄道株式会社営業部営業課によると
  弊社におきましては 係員がお客さまからご事情をお伺いしたうえで 返金対応を行っております。
  との回答を得ております。
  
 
●質問:2016/07/02,Sat 16:19 規程違反の券売機
 
 福岡市交通局総務部総務課長 様
 
  再度メールを転送致しますが 早急に券売機の規程74条違反をお認めのうえ対策されててください。
 
  ちなみに・・・西鉄電車によると
   乗車券の払い戻しについては弊社営業規則ではお客様都合での払い戻し請求をお受けした場合
   旅行開始前に限り払い戻し手数料を頂きご対応させてい頂いています。
   また お客さまが間違えてご購入し払い戻し請求をお受けした際には
      再度必要な乗車券をお買い求めいただいています。
   その際には手数料は頂いていません。
   弊社券売機には払い戻し機能は有しておりません。
   券売機設置駅には係員を配置していますので必要な際には係員にお申し付け下さい。
 
 
 ★資料提供:2016/07/05〜2016/07/09
 
  交通局は券売機の払戻し機能が規程違反ではないと主張されていますので
  複数の鉄道会社の下記質問文に対する回答例をご紹介させていただきます。
           
   お尋ねいたします。
   福岡市地下鉄の券売機には誤購入した切符を買い直すための払い戻し機能があり便利です。
   貴社の券売機には同様の機能が付加されていますか?
 
 
 回答例(1)
  神戸市営地下鉄では 券売機による乗車券の払い戻し機能はございません。
  各駅 券売機の周辺に駅窓口案内所を設けております。
  誤購入の普通乗車券に関しては 駅係員が乗車券の確認をさせていただき 使用前の購入当日であり
  尚且つ購入駅であれば手数料をいただかずに 窓口より払い戻しを行っております。
  しかし 購入駅でない駅窓口であれば払い戻しの際には 手数料を頂くこととなりますのでご注意下さい。
 
 回答例(2)
  札幌市交通局の券売機には払い戻しの機能はついておりません。
  払い戻しが必要となった際は 駅係員が対応致しますので ご不便をお掛けしますが ご理解の程よろしくお願い致します。
 
 回答例(3)
  名古屋市交通局の券売機に払戻し機能はございません。
  普通券の払戻しが必要な場合は 当日中に駅長室 改札窓口で駅員にお申し出ください。
 
 回答例(4)
  いつもJR東日本をご利用いただきましてありがとうございます。
  きっぷの種類やその理由により計算方法が異なりますので 券売機では対応しておりません。
  ご旅行を中止される場合につきましては お手数ですが駅係員にお申し出くださいますようお願いいたします。
 
 回答例(5)
  平素よりJR北海道をご利用いただき 誠にありがとうございます。
  弊社の券売機には払い戻し機能はありませんので お客様にはお手数をおかけいたしますが
  駅窓口での払い戻しとさせていただいております。
 
 回答例(6)
  東海旅客鉄道(株)の「近距離きっぷ」の表示のある自動券売機及び主な駅に設置している指定席券売機には
  誤って購入されたきっぷを払い戻す機能はございません。
 
 回答例(7)
  横浜市営地下鉄の券売機には払い戻し機能はございません。
    券売機で誤購入があった場合は 駅員に申し出ていただくことにより 払い戻しをしております。
 
 
●質問:2016/07/08,Fri 10:41 券売機は違反か?
 
 福岡市交通局総務部総務課長 様
 
  私は券売機が規程74条に違反している根拠を示しましたが総務課長は違反ではない根拠を示されていません。
  大変に重要な問題ですので大至急で「違反か違反でないか」の結論を明解にご説明ください。
 
 
■回答:2016/07/13,Wed 14:01 Re:券売機は違反か?
 
 繰り返しの回答となりますが 券売機の払い戻し機能は 誤購入のため切符を買い換える
 お客様を想定しているものであり 直ちに規程違反となるものとは考えておりません。
  福岡市交通局総務部総務課
 
 
●提言:2016/07/15,Fri 16:33 券売機は違反でしょう!
 
 福岡市交通局総務部総務課長 様
 
  券売機の払い戻し機能は明らかに規程74条に違反しています!
  旅行中止の払戻し手数料を想定されていなかったことが重大な過失で
  誤購入のお客様しか想定していなかったのがミスの原因と思われます。
 
  ★早急に券売機の払戻し機能を停止させる必要があります。
 
 
●提言:2016/08/15,Mon 17:38 券売機は違反でしょう!
 
 福岡市交通局総務部総務課長 様
 
  券売機の払い戻し機能は明らかに規程74条に違反しています。
   ★早急に券売機の払戻し機能を停止させる必要があります。
   ★この秋の券売機更新時までにお願いします。
 
 
●催促:2016/09/06,Tue 16:37 規程違反の券売機を至急更新してください
 
 福岡市交通局総務部総務課長 様
 
  券売機の払戻し機能は明らかに規程違反です。
  いつまでに更新されるご予定かを大至急ご回答願います。
 
 
■回答:2016/09/09,Fri 17:49 Re:規程違反の券売機を至急更新してください
  
 券売機の更新については 交通局営業課が所管している業務であるため 当課からの回答はできかねます。
 また 以前から繰り返しの回答となりますが 券売機の払い戻し機能は誤購入のため切符を買い換える
 お客様を想定しているものであり 直ちに規程違反となるものとは考えておりません。
  福岡市交通局総務部総務課
 
 
●質問:2016/09/11,Sun 19:09 交通局としてご回答ください
 
 交通局営業課 様
 
  券売機の払い戻し機能は明らかに規程74条に違反しています!
  法制課及び総務課の見解を経て 営業課様にお尋ねします。
 
   ★規程違反の券売機に係る更新予定は?
 
 
 ≪回答の主要な経緯≫
 
 ▼総務企画局行政部法制課の見解:2016/05/11,Wed 16:17
  券売機の機能については 交通局が地方公営企業として判断されるものと考えております。
  いただきましたメールは 当課から交通局の総務課及び担当課へお伝えいたしました。
 
 ▼交通局総務部総務課長の見解:2016/06/20,Mon 17:31
  券売機の払戻し機能については 誤購入のお客様へ払い戻しするためのものであり
  この機能が直ちに規程違反となるものとは考えておりません。
 
 ▼交通局総務部総務課長の見解:2016/09/09,Fri 17:49
  券売機の更新については 交通局営業課が所管している業務であるため 当課からの回答はできかねます。
 
 
●催促:2016/09/15,Thu 13:09 早急にご回答ください
●催促:2016/09/18,Sun 12:45 券売機の払戻し機能
●催促:2016/10/03,Mon 13:31 券売機の払戻し機能
●催促:2016/11/02,Wed 15:15 規程違反の券売機払戻機能
●催促:2016/11/22,Tue 14:38 券売機は違反です
●催促:2016/11/28,Mon 11:12 券売機は違反です
●催促:2016/12/22,Thu 09:11 (警告)券売機は違反です
  
 交通局営業課 様
 
  法制課及び総務課の見解を経て 営業課様にお尋ねしています。
   
  繰り返しとなりますが
   ★券売機の無手数料で払戻しが出来てしまう機能は規程74条に違反しています
   ★規程違反の券売機に係る更新予定は?
 
    早急に対処されるべきだと思いますが・・・・
 
   
 資料:福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程
  
  (改札前等における料金の払戻し)
  第74条 普通券(ICカード交換普通券を除く。第76条第1項において同じ。),1日券又は団体乗車券(以下この条において「普通券」という。)を
     所持する乗客が,改札前に乗車をとりやめた場合は,その普通券等が通用期間内であるときに限り,
     当該普通券等を発売駅に提出して既に支払つた料金の払戻しを請求することができる。
     この場合において,天神駅及び天神南駅は同一の駅とみなす。
  2 前項の規定は,通用期間の開始日前の定期券について準用する。この場合において
        同項中「発売駅」とあるのは「定期券発売駅」に,「以下同じ。)とする」を「以下同じ。
  3 前項の規定は,通用期間内の券面表示区間を同じくする通学割引回数券について準用する。この場合において乗客は,
    通学割引回数券11券片につき当該通学割引回数券の券面表示区間に相当する割引普通料金の額に10を乗じて得た額(以下「11券片額」という。)の払戻しを
    通学割引回数券が11券片に満たないときは,11券片額から,当該通学割引回数券の券面表示区間に相当する割引普通料金の額に
    11券片数から当該11券片に満たない券片数を控除した券片数を乗じて得た額を差し引いた額の払戻しを請求できるものとする。
  4 前各項の規定により乗客が料金の払戻しを請求する場合においては,当該乗客は,次の各号に掲げる乗車券の区分に応じ
    当該各号に定める額の手数料を支払うものとする。
  (1) 普通券 1枚につき200円
  (2) 定期券 1枚につき220円
  (3) 通学割引回数券 11券片(11券片に満たない券片については11券片とみなす。)につき220円
  (4) 1日券 1枚につき220円
  (5) 団体乗車券 1枚につき220円
  (昭和57交規程15・昭和60交規程13・平成元交規程18・平成4交規程15・平成9交規程19・平成9交規程22
     平成11交規程7・平成17交規程1・平成21交規程1・平成25交規程12・平成26交規程2・一部改正)
 
 
●意見:2017/01/11,Wed 10:08 券売機の払い戻し機能は規程違反です
 
 交通局は認めませんが券売機の払戻し機能は明らかに規程に違反しています。
 全国的に調査してみましたが このような取扱いは福岡市地下鉄だけです。
 とても恥ずかしいことです。
 もっと恥ずかしいのは 指摘されても 全く改善の方向に向かわないことです。
 
 
●催促:2017/01/27,Fri 10:37 券売機の払い戻し機能は規程違反です
 
 福岡市交通局総務部総務課長 様
 
  券売機の払戻し機能は明らかに規程に違反しています。
  早急に改善されるように最後警告いたします。
 
  2月3日(金)17時迄にご回答ください。
 
 
●催促:2017/02/05,Sun 09:17 券売機の払い戻し機能は規程違反です
 
 福岡市交通局総務部総務課長 様
    運輸部 乗客サービス課 様
 
  券売機の払戻し機能は明らかに規程に違反しています。
  早急に改善されるように最後警告いたします。
 
  これ以上の不作為は許されません。
  2月13日(月)15時迄に対応を説明してください。

 
■回答:2017/02/06,Mon 09:42 Re:券売機の払い戻し機能は規程違反です
 
 以前から繰り返しの回答となりますが 券売機の払い戻し機能は
 誤購入のため切符を買い換えるお客様を想定しているものであり
 直ちに規程違反となるものとは考えておりません。
  福岡市交通局総務部総務課
 
 
●提言:2017/2/11,Sat 11:29 規程違反の券売機払戻機能
 
 福岡市交通局総務部総務課長 様
 
  大変に失礼ではありますが 総務課長は 相当な馬鹿ですか?
  券売機の払戻し機能が福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程第74条に違反していることが理解出来ないとは・・・
  総務課長は誤購入だから違反ではないとしか説明されません。
  改札前に乗車をとりやめた場合の想定を一切されていません。
 
  繰り返して説明しているように 改札前に乗車をとりやめた場合は
   ★規程では手数料が必要とされている。
   ★券売機では無手数料で払い戻しが出来てしまう。
 
  ですから券売機の払戻し機能が規程に違反しているのは明らかではありませんか! 
 
  これ以上のお馬鹿さん相手の質疑応答は無駄のようですね。
  福岡市交通局のレベルの低さには驚かされています(実感)。
 
 
●提言:2017/02/27,Mon 12:57 Re:券売機の払い戻し機能は規程違反です
 
 福岡市交通局総務課長 様
  
  総務課長は
   改札前に乗車をとりやめた場合の想定を一切されずに
   誤購入だから違反ではないとしか説明されていません。
 
  繰り返し説明しているように
   改札前に乗車をとりやめた場合は
   規程第74条で 手数料が必要とされているのです。
 
  ですから
   無手数料で払戻しが出来てしまう券売機は規程に違反しているのです。 
 
 ≪参考資料≫
  ★私が質問した全ての会社で券売機に払戻し機能がありませんでした!
   ・九州旅客鉄道 ・西鉄電車 ・神戸市営地下鉄 ・札幌市交通局
   ・名古屋市交通局 ・JR東日本 ・JR北海道 ・東海旅客鉄道
   ・横浜市営地下鉄 
 
   提言:券売機の払戻し機能は削除してください!
 
 
●催促:2017/05/09,Tue 16:52 Re:券売機の払い戻し機能は規程違反です
 
 総務課 様
 
  2017年2月6日に回答がありました。
  その後の新しい見解がありましたらお教えください。
 
 
●提言:2017/05/23,Tue 09:28 Fw:券売機の払い戻し機能は規程違反です
 
 総務課 様
 
  2017年5月9日の質問には無回答でした。
 
  繰り返し説明しているように
   改札前に乗車をとりやめた場合は
   規程第74条で[手数料が必要]とされているのです。
 
  ですから
   無手数料で払戻しが出来てしまう券売機は規程に違反しているのです。
 
  交通局は
   改札前に乗車をとりやめた場合の想定を一切されずに
   誤購入だから違反ではないとしか説明されていません。
 
 
 ≪参考資料≫
  ★私が質問した全ての会社で券売機に払戻し機能がありませんでした!
   ・九州旅客鉄道 ・西鉄電車 ・神戸市営地下鉄 ・札幌市交通局
   ・名古屋市交通局 ・JR東日本 ・JR北海道 ・東海旅客鉄道
   ・横浜市営地下鉄 
 
   提言:券売機の払戻し機能は削除してください!
 
 
●催促:2017/06/12,Mon 09:09 説明責任を果たしてください!>Fw:券売機の払い戻し機能は規程違反です
 
 総務課 様
 
  2017年5月23日の再提言にも無回答でした。
  総務課様には市民の質問に対して「説明責任」があります。
  券売機の払戻し機能が施行規程第74条に違反していない理由について
  詳しくご説明ください。
  なお 遅くとも 6月16日(金)17時迄に 何らかのご連絡を!
 
 
■回答:2017/06/14,Wed 18:25 Re:説明責任を果たしてください!>Fw:券売機の払い戻し機能は規程違反です
 
 以前から繰り返しの回答となりますが,券売機の払い戻し機能は
 誤購入のため切符を買い換えるお客様を想定しているものであり
 直ちに規程違反となるものとは考えておりません。
  福岡市交通局総務部総務課
 
 
●意見:2017/06/15,Thu 09:40 Re:説明責任を果たしてください!>Fw:券売機の払い戻し機能は規程違反です
 
 総務課 様
 
  全く説明になっていません!
  券売機の払戻し機能が施行規程第74条に違反していないことについての説明が 全く行われていません。
  当然想定されること(改札前に乗車をとりやめた場合の払戻し)を想定していないのは
  鉄道事業者として許されるべきではありません。
  これ以上の 愚弄回答や回答拒否は認められません!
 
   早急にご見解を!
 
 
●確認:2017/06/19,Mon 09:37 直ちに?>Fw: 説明責任を果たしてください!>Fw:券売機の払い戻し機能は規程違反です
 
 総務課 様
 
  当初(2016/04/20)の質問からは 既に14ヶ月以上も経過してしまっています。
  私は その都度 回答されやすいように より多くの情報を提供してきています。
 
  しかし残念ながら 過去5回の回答は 一字一句 全く同じ文言の繰返しです。
  
   (1)2016/06/20,Mon 17:31:この機能が直ちに規程違反となるものとは考えておりません 
   (2)2016/07/13,Wed 14:01:直ちに規程違反となるものとは考えておりません
   (3)2016/09/09,Fri 17:49:直ちに規程違反となるものとは考えておりませんのでご理解願います
   (4)2017/02/06,Mon 09:42:直ちに規程違反となるものとは考えておりません
   (5)2017/06/14,Wed,18:25:直ちに規程違反となるものとは考えておりません
 
  以上の中間結果から 総務課様は「市民からの質問に正面から回答する事無く済ませたい」意思が読み取れます。
  私としては 絶対的に規程違反であるとの確信を持っていることから 納得できるまでは 引くことはありません。 
 
  さて 言葉のお遊びになってしまうかもしれませんが・・・
  総務課様は「直ちに」をどのような意味合いでお使いでしょうか?
 
   国語辞典による主な意味としては次の2点が挙げられます。
    (1)間に何も置かないで接しているさま。直接。じかに。
    (2)時間を置かずに行動を起こすさま。すぐ。
 
  恐らく総務課様は国語辞典が示す意味以外の意味合いを持っておられるのではないでしょうか?
  つまり 直言を恐れずに言わせていただければ・・「多くの屁理屈を繋げていけば 結果として・・・」的な?
  少なくとも 日本語的には 市民にとって「何のこっちゃ」と思わせる文言になってしまっています。
 
  何度も・・何度も・・何度も・・・繰返しになってしまいますが・・・・
  券売機の払戻し機能が施行規程第74条に違反していないとされる理由についてご説明ください。
 
 
●質問:2017/06/28,Wed 15:35 再質問>Fw:直ちに?>Fw: 説明責任を果たしてください!>Fw:券売機の払い戻し機能は規程違反です
  
 総務課 様
  
  「直ちに規程違反となるものとは考えておりません」以外の「分かり易い言葉」で
  券売機の払戻し機能が規程に違反していないとされる理由についてご説明ください。
 
 
●提言:2017/07/04,Tue 10:09 催促>Fw:再質問>Fw:直ちに?>Fw:説明責任を果たしてください!>Fw:券売機の払い戻し機能は規程違反です
 
 総務課 様
 
  ご説明できないということは 規程違反を認めることに等しいことです。
  規程違反をお認めにならないのであれば 説得力あるご説明をお願いします。
 
   提言:潔く規程違反を認められ 早急に券売機の仕様を変更してください!
  
 
●提言:2017/07/11,Tue 11:28 再催促>Fw:催促>Fw:再質問>Fw:直ちに?>Fw:説明責任を果たしてください!>Fw:券売機の払い戻し機能は規程違反です
 
 総務課 様
 
  提言:潔く規程違反を認められ 早急に券売機の仕様を変更してください!
 
 
●提言:2017/07/18,Tue 08:51 再々催促>Fw:再催促>Fw:催促>Fw:再質問>Fw:直ちに?>Fw:説明責任を果たしてください!>Fw:券売機の払い戻し機能は規程違反です
 
 総務課 様
  
  提言:潔く規程違反を認められ 早急に券売機の仕様を変更してください! 
  
 
●催促:2017/07/24,Mon 09:02 説明責任を果たしてください(券売機の払戻し機能は規程違反では?)
 
 総務課 様
 
  「直ちに規程違反となるものとは考えておりません」以外の「分かり易い言葉」で
  券売機の払戻し機能が規程に違反していないとされる理由についてご説明ください。
 
 
●催促:説明責任を果たしてください(券売機の払戻し機能は規程違反では?) 

2017/07/31,Mon 09:13 
2017/08/06,Sun 09:26
2017/08/21,Mon 11:52
2017/08/22,Tue 11:18
2017/08/23,Wed 10:06
2017/08/24,Tue 08:36
2017/08/25,Fri 08:20
2017/08/28,MOn 08:46
2017/08/29,Yue 08:17
2017/08/30,Wed 09:36
2017/08/31,Thu 08:34
2017/09/01,Fri 08:19
2017/09/04,Mon 13:09
2017/09/05,Tue 10:06
2017/09/06,Wed 12:26
2017/09/07,Thu 08:19
2017/09/08,Fri 08:32
2017/09/09,Sat 12:46
2017/09/11,Mon 12:47
2017/09/12,Tue 17:19
2017/09/13,Wed 18:30
2017/09/14,Thu 18:14
2017/09/15,Fri 09:51
2017/09/19,Tue 11:12
2017/09/20,Wed 09:05
2017/09/21,Thu 09:04
2017/09/22,Fri 17:29
2017/09/24,Sun 09:42
2017/09/25,Mon 10:45
2017/09/26,Tue 18:02
2017/09/27,Wed 16:40
2017/09/29,Fri 09:25
2017/09/30,Sat 13:01
2017/10/02,Mon 08:36
2017/10/03,Tue 08:39
2017/10/04,Wed 07:54
2017/10/05,Thu 09:27
2017/10/06,Fri 11:09
2017/10/11,Wed 09:13
2017/10/12,Thu 09:38
2017/10/13,Fri 13:40
2017/10/15,Sun 10:34
2017/10/16,MOn 13:42
2017/10/17,Tue 09:22
2017/10/18,Wed 16:18
2017/10/20,Fri 08:56
2017/10/23,Mon 10:49
2017/10/24,Tue 17:06
2017/10/26,Thu 15:47
2017/10/27,Fri 15:47
2017/11/03,Fri 16:41
2017/11/08,Wed 15:24
2017/11/13,Mon 17:14
2017/11/16,Thu 15:52


●催促:説明責任を果たしてください!
 
2017/11/21,Tue 10:01 
2017/12/23,Sat 13:37
2017/12/27,Wed 12:30
2018/01/11,Thu 08:26
2018/01/16,Tue 18:18
2018/03/12,Mon 10:51
2018/03/23,Fri 11:38
 
総務課 様
 
 全く説明になっていません!
 
 券売機の払戻し機能が施行規程第74条に違反していない
 ことについての説明が 全く行われていません。
 
 当然想定されること(改札前に乗車をとりやめた場合の払戻し)を
 想定していないのは 鉄道事業者として許されるべきではありません。
  
 これ以上の 愚弄回答や回答拒否は認められません!
 
 早急にご見解を!
 
 
 当初(2016/04/20)の質問からは 既に19ヶ月ほども経過してしまっています。
 私は その都度 回答されやすいように より多くの情報を提供してきています。
 
 しかし残念ながら 過去の回答は 一字一句 全く同じ文言の繰返しです。
  
  (1)2016/06/20,Mon 17:31:この機能が直ちに規程違反となるものとは考えておりません 
  (2)2016/07/13,Wed 14:01:直ちに規程違反となるものとは考えておりません
  (3)2016/09/09,Fri 17:49:直ちに規程違反となるものとは考えておりませんのでご理解願います
  (4)2017/02/06,Mon 09:42:直ちに規程違反となるものとは考えておりません
  (5)2017/06/14,Wed,18:25:直ちに規程違反となるものとは考えておりません
 
 以上の中間結果から 総務課様は「市民からの質問に正面から回答する事無く済ませたい」意思が読み取れます。
 私としては 絶対的に規程違反であるとの確信を持っていることから 納得できるまでは 引くことはありません。 
 
 さて 言葉のお遊びになってしまうかもしれませんが・・・
 総務課様は「直ちに」をどのような意味合いでお使いでしょうか?
 
  国語辞典による主な意味としては次の2点が挙げられます。
   (1)間に何も置かないで接しているさま。直接。じかに。
   (2)時間を置かずに行動を起こすさま。すぐ。
 
 恐らく総務課様は国語辞典が示す意味以外の意味合いを持っておられるのではないでしょうか?
 つまり 直言を恐れずに言わせていただければ・・「多くの屁理屈を繋げていけば 結果として・・・」的な?
 少なくとも 日本語的には 市民にとって「何のこっちゃ」と思わせる文言になってしまっています。
 
 何度も・・何度も・・何度も・・・繰返しになってしまいますが・・・・
 券売機の払戻し機能が施行規程第74条に違反していないとされる理由についてご説明ください。
 
 交通局は認めていませんが券売機の払戻し機能は明らかに規程に違反しています。
 
 福岡市交通局に「違反していない」と言える方がおられましたらご連絡ください。

 

●催促:2018/06/25,Mon 11:30 早急に券売機の仕様を変更せよ!
 
早急にご回答を!
 
福岡市地下鉄券売機の払戻し機能は
福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程第74条に明らかに違反していますが
「直ちに規程違反となるものではない」とされる根拠について分かり易くご説明ください。
 
 
 
★★ 再質問 ★★
 
 
◆再質問:2017/11/06,Mon 11:21 券売機の払戻し機能
 
福岡市地下鉄券売機の払戻し機能は、
福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程第74条に違反していると思われますが
「直ちに規程違反となるものではない」とされる根拠について分かり易くご説明ください。
 
 
●催促:福岡市交通局 様 大至急 対応してください!
 
2017/11/20,Mon 08:44
2017/11/26,Sun 09:52
2017/11/27,Mon 12:50
2017/12/01,Fri 15:02
2017/12/10,Sun 09:43
2017/12/23,Sat 13:26
2017/12/26,Tue 09:01
2018/01/14,Sun 16:00
2018/01/18,Thu 18:26
2018/05/05,Sat 17:46
2018/05/24,Thu 17:26


●催促:2018/06/25,Mon 11:31 券売機の払戻し機能
 
早急にご回答を!
 
福岡市地下鉄券売機の払戻し機能は
福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程第74条に明らかに違反していますが
「直ちに規程違反となるものではない」とされる根拠について分かり易くご説明ください。

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