福岡市地下鉄の闇を明かす

 F1: 改札前の払戻しには[手数料]が必要なので券売機の払戻し機能を削除する必要がある
 
★ 資料F 券売機払戻し
 
 ▲ 改札前の払戻しには[手数料]が必要(規程第74条)なので券売機の払戻し機能を削除する必要がある

F1:当初質問(2016/03/06)〜最終回答(2016/08/02)〜最終催促(数日前)


要 旨
 
 ★私の主張は
  (1)領収書発行後に券売機で払戻しが可能なので無料で複数枚の領収書が取得できてしまう
  (2)これはお客様の[不正な領収書取得]を幇助していることになるのではないか?
  (3)さて 普通券の改札前の払い戻しには [手数料]が必要だと解った(規程第74条)
  (4)したがって現状の券売機の払い戻い機能は規程違反となる
 
 ★乗客サービス課、営業課は
  (1)誤購入の切符を買い直して頂くために券売機で払戻しが出来るようにしている
  (2)これは福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程第74条に違反していない
 
 ★提言
  早急に規程違反の券売機払戻し機能を削除せよ!
 
 
≪概略経緯≫
 
●質問:2016/03/06,Sun 13:22 領収書について
 
 地下鉄窓口で発行する領収書についてお伺いいたします。
  ▼ 複写式等により控えを残さないのはなぜですか?
  ▼ 宛先名を記入しないのはなぜですか?
  ▼ 発行のタイミングについて
   ★ 切符の改札前・・・発行後に券売機で払い戻しができてしまう
   ★ 切符の改札直後・・問題なし
   ★ 着駅での発行・・・『発駅の代理発行』と明記なら良いか?
  ▼ 利用者都合により記入金額を切符券面金額より少額でも良いか?
 
  
●確認:2016/03/18,Fri 09:30 Re:【交乗1522002431-000】「領収書について」 
 
交通局運輸部乗客サービス課長 様
 
 3月6日付けの「領収書について」に対して3月16日にお返事をいただいたものと存じます。
 残念ながら 原因は不明ですが 当方では読み取ることが出来ていません。
 
 原因解明のうえ 再送していただきたくお願い致します。
 
 
■回答:2016/03/22,Tue 09:35 (再送)【交乗1522002431-000】「領収書について」
 
ご連絡いただきありがとうございます。
文字化けの発生に伴い 回答を再送いたしますのでご確認をお願いいたします。

@複写式等により控えを残さないのはなぜですか?
 ⇒当局の売上は領収証の発行の有無に関わらずデータで把握しており
  領収証を発行した金額を特別に管理していないことによるものです。
 
A宛先名を記入しないのはなぜですか?
 ⇒宛名の記入は お客さまのご要望にお応えするようにしております。
 
B発行のタイミングについて
 ⇒改札前後等に関わらず 切符の額面を確認のうえ発行しております。
 
C利用者都合により記入金額を切符券面金額より少額でも良いか?
 ⇒お客さまがお買い求めいただいた切符の額面で領収証を発行しております。
 
 福岡市交通局 運輸部 乗客サービス課長
 
 
●質問:2016/3/24,Thu 11:00 再質問(領収書について)>Re:(再送)【交乗1522002431-000】「領収書について」
 
地下鉄窓口で発行する領収書について 再度お伺いいたします。
 
★ 発行のタイミングについて
 A 切符の改札前・・・発行後に券売機で払い戻しができてしまう。
 B 切符の改札直後・・問題なし
 C 着駅での発行・・・『発駅の代理発行』と明記なら良いか?
 
乗客サービス課の回答は次のとおり
 ⇒改札前後等に関わらず 切符の額面を確認のうえ発行しております。
 
残念ながら AとCについては 回答いただけていません!
(この資料ではAのみを対象とします)
 
 A 切符の改札前・・・発行後に券売機で払い戻しができてしまう
  ⇒切符購入→領収書取得→払い戻し→切符購入→領収書取得
   料金を支払うことなく 複数枚の領収書が取得できてしまう
   つまり お客様の「不正な領収書取得」を幇助しています
   ですから・・・
   お客様がご自身で無手数料で切符の払い戻しが出来てしまう
   券売機の機能を削除する必要があるのではないか?
 
 
■回答:2016/03/31,Thu 16:32 (福岡市交通局)いただきましたご意見について回答いたします。
  
○改札前での領収証の発行
 領収証は乗車料金を収受した証明として お客さまの請求に応じて発行しております。
 領収証の使用用途はお客さまの都合によりますので 払戻しの際に領収証の返還を求めるような
 指導はしておりません。
  福岡市交通局 運輸部 乗客サービス課長
 
 
●質問:2016/04/01,Fri 14:02 再々質問(領収書について)>Re:(福岡市交通局)いただきましたご意見について回答いたします。
 
ご回答ありがとうございました。領収書について、再々度お伺いいたします。
 
○改札前での領収証の発行
 領収証は乗車料金を収受した証明として お客さまの請求に応じて発行しております。
 領収証の使用用途はお客さまの都合によりますので 払戻しの際に
 領収証の返還を求めるような指導はしておりません。
 
 ⇒素人の質問で申し訳ありませんが・・・
  法律(税法)では1回の支払いに対して複数枚の領収書の発行は禁止されていると思われます。
  また 払い戻しを受けたのに領収書を生かしておくことも違法のように思えますが・・・
  つまり 交通局は違法行為を幇助していることになり 当然ながら違法行為に相当すると思われます。
  したがって 前回のメールでも指摘させていただいたように
  お客様ご自身が駅員の介入を経ずに無手数料で払い戻しができてしまう券売機機能の削除が必要です。
  違法行為幇助をしないように 券売機機能の見直しをされるか否かについてご回答をお願いいたしま。
 
 
●質問:2016/04/05,Tue 12:00 券売機による払い戻しについて
  
福岡市交通局 運輸部 乗客サービス課長 様 
 
 先日 領収書に関する質問で「券売機機能の見直し」について提言させていただきました。
 
 ≪質問 2016/3/24,Thu 11:00≫ 発行のタイミングについて :省略
 
 ≪回答 2016/3/31,Thu 16:32≫ ○改札前での領収証の発行 :省略
  
 ≪再質問(要旨) 2016/04/01,Fri 14:02≫ :省略
 
 さて・・・・・・
 次の規程により「普通券の改札前の払い戻しには手数料が必要」だと解りました。
  ※ 福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程 第74条(改札前等における料金の払戻し)
 
 例えば普通券購入者が手数料を支払わずに(駅員の介入を経ずに)券売機で
 払い戻しを受けることはできません。
 結論的に言えば 業者に券売機に無手数料払戻機能を付加させた
 交通局の重大な指示ミスということになります。
 
 したがって 先日のメールのとおり 領収書に係る違法行為幇助をしないようにするためにも
 早急に 券売機機能の見直し(払戻機能の削除)をされなければならないと思います。
 
  大至急 交通局の方針をお聞かせ願います。
 
 
■回答:2016/04/13,Wed 15:55 (福岡市交通局)いただきましたご意見について回答いたします。
 
 券売機の払戻し機能は 福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程
 第83条(乗車券の誤購入の場合の取扱い)に基づき
 乗車券を誤って購入した場合は手数料無しで払戻しを行い
 希望する乗車券を再度購入いただいているものです。
 そのため 現在のところ券売機できっぷの払戻しができる機能の削除の予定はございませんが
 この度のご意見は今後の機器改修時の参考とさせていただきます。
  福岡市交通局 運輸部 乗客サービス課長
 
 
●質問:2016/04/14,Thu 14:30 Re:(福岡市交通局)いただきましたご意見について回答いたします。
 
 ご回答有り難うございました。残念ながら 私の質問の趣旨を ご理解されていないようです。
 
 私は 福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程の第83条(乗車券の誤購入の場合の取扱い)ではなく
 第74条(改札前等における料金の払戻し)について言及しています。
 
 つまり 誤購入による買い換えのための払戻しではなく
 利用者の任意の旅行中止による払戻しについての議論です。
 
 再度74条の条文を紹介するまでもなく[改札前に乗車をとりやめた場合]で払戻しを請求する際には
 [手数料]を支払うこととされております。
 
 ですから 任意の旅行中止をされるお客様ご自身が駅員の介入を経ずに
 無手数料で払い戻しができてしまう券売機の機能は規程に違反しています。
 大至急 券売機の払戻し機能の見直し(削除)が必要だと言っているのです。
 
 追伸(1):鉄道事業の専門家たる者が素人の質問の趣旨も理解できずに
      不適当な回答を恥ずかしくもなく返信されたことには驚きました。
 追伸(2):今後の機器改修時の参考にするという軽い問題ではなく
      今すぐにでも解決する必要のあるコンプライアンス違反です!
 
 
■回答:2016/04/20,Wed 17:13 (福岡市交通局)いただきましたご意見について回答いたします。
 
 繰り返しの回答になりますが
 券売機の払戻し機能は 福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程
 第83条(乗車券の誤購入の場合の取扱い)に基づき 乗車券を誤って購入した場合は
 手数料無しで払戻しを行い,希望する乗車券を再度購入いただいているものです。
 改札前に乗車を取りやめた場合の払戻しに利用する機能ではございません。
  福岡市交通局 運輸部 乗客サービス課長
 
 
●質問:2016/04/23,Sat 07:31 規程違反の券売機払戻し機能>Re:(福岡市交通局)いただきましたご意見について回答いたします。
 
乗客サービス課長 様
 
 繰り返しとなり恐縮ですが 私が議論しているのは83条ではなく74条です!
  
 券売機の払戻し機能は 改札前に乗車を取りやめた場合の
  交通局の回答 : 払戻しに利用する機能ではございません。
  質問者の指摘 : 払戻しにも利用することが出来てしまいます。
  
 再度74条の条文を紹介するまでもなく
 [改札前に乗車をとりやめた場合]で払戻しを請求する際には[手数料]を支払うこととされております。
 
 ですから 任意の旅行中止をされるお客様ご自身が駅員の介入を経ずに
 無手数料で払い戻しができてしまう券売機機能は規程に違反しています。
 大至急 券売機の払戻し機能の見直し(削除)が必要だと言っているのです。
  
 任意の旅行中止をされるお客様ご自身が意に反して規程違反をしてしまうように
 設定された券売機の機能というのは
 そのように設定した設置管理者がお客様に規程違反を推奨しているともとられかねません。
 
 乗客サービス課長様は お客様が規程違反をすることを推奨されているのでしょうか?
 そうでなければ・・・
 大至急 券売機の払戻し機能の見直し(削除)が必要だと言っているのです。
 
 追伸:
  規程違反を承知の上 屁理屈で誤魔化そうとする回答はお控えください。
  誰がどのように考えても 明らかに券売機の払い戻し機能は違反なのです。
 
 
●催促:2016/05/23,Mon 12:01 早急の回答を求めます 規程違反の券売機払戻し機能
 
 ちょうど1ヶ月前にメールをお送りしていますが何の連絡もいただいておりません。
 市民の質問や提案に対して 目に余る職務怠慢と言わざるを得ません。
 早急の回答を求めます!!
 
 
●催促:2016/06/14,Tue 07:09 早急の回答を求めます、規程違反の券売機払戻し機能
 
 4月23日にメールをお送りしていますが何の連絡もいただいておりません。
 市民の質問や提案に対して、目に余る職務怠慢と言わざるを得ません。
 早急の回答を求めます!!
 
 
●催促:2016/06/19,Sun 20:53 規程違反の券売機払戻し機能について早急の回答を求めます
 
 約2ヶ月前のメールに対して何の連絡もいただいておりません。
 早急の回答を求めます!
 
 
●催促:2016/06/29,Wed 17:16 (再送)規程違反の券売機払戻し機能について早急の回答を求めます
 
 規程違反の券売機払戻し機能について早急の回答を求めています。
 
 
■回答:2016/07/01,Fri 16:28 お客様からのご意見への回答致します。
 
 繰り返しの回答になりますが 券売機の払戻し機能は
 福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程第83条(乗車券の誤購入の場合の取扱い)に基づき
 乗車券を誤って購入した場合は手数料無しで払戻しを行い
 希望する乗車券を再度購入いただいているものです。
 改札前に乗車を取りやめた場合の払戻しに利用する機能ではございませんので
 ご理解いただきますようお願いいたします。
  福岡市交通局 運輸部 乗客サービス課長  総務部 営業課
 
 
●質問:2016/07/02,Sat 16:05 券売機の払戻し機能の削除が必要です
 
 私は馬鹿ではありませんので 何度も同じ回答を繰り返していただかなくても大丈夫ですよ。
 それよりも 大変に失礼ではございますが 交通局様こそ日本語が理解できていらっしゃいますか?
 
 私は 福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程第83条(乗車券の誤購入の場合の取扱い)ではなく
 第74条(改札前等における料金の払戻し)について言及しています。
 つまり 誤購入による買い換えのための払戻しではなく
 利用者の任意の旅行中止による払戻しについての議論です。
 
 再度74条の条文を紹介するまでもなく
 [改札前に乗車をとりやめた場合]で払戻しを請求する際には[手数料]を支払うこととされております。
 ですから 任意の旅行中止をされるお客様ご自身が駅員の介入を経ずに
 無手数料で払い戻しができてしまう券売機機能は規程に違反しています。
 大至急 券売機の払戻し機能の見直し(削除)が必要だと言っているのです。
 
 
●催促:2016/07/11,Mon 12:53 券売機の規程違反
 
 何度も質問していますが明解がありません。
 券売機の払戻し機能は規程違反だと主張しています。
 早急に規程違反ではないという根拠をお示しください。
 
 
■回答:2016/08/02,Tue 17:12 券売機払戻し機能について
 
 券売機の払戻しの機能につきましては 誤購入をされた際に
 切符の買い直しを行っていただくための機器仕様となっておりますので
 券売機の仕様が規程違反になるものではないと考えております。
  福岡市交通局 総務課 営業課  運輸部 乗客サービス課
 
 
●質問:2016/08/31,Wed 18:13 券売機の払戻し機能の削除が必要です
 
福岡市交通局 総務課 営業課 様
   運輸部 乗客サービス課 様
 
 券売機の払戻しの機能については 誤購入をした際に切符の買い直しをするための
 機器仕様となっている事は理解しています。

 しかし残念ながら 改札前に乗車をとりやめた場合でも
 無手数料で払い戻しができてしまうことが大問題なのです。

 ご存じのとおり[改札前に乗車をとりやめる場合には手数料が必要である]という規程(第74条)があるので
 現状の券売機は明らかに規程違反となっています。
 
 繰り返し警告します 早急に券売機の更新(払戻し機能の削除)が必要です!
 なお この件に関する最終回答は 出来れば福岡市交通局の全責任を負う代表者にお願い致します。
 
 
●催促:2016/9/15,Thu 08:40 券売機の払戻し機能の削除が必要です
 
福岡市交通局 総務課 営業課 様
   運輸部 乗客サービス課 様
 
 3月から[券売機の払戻し機能は規程違反]ではないかと質問していますが
 約半年間経過しても 納得できる根拠や理解できる説明が全くありません。

  ★交通局の代表者による見解を求めています。
 
 
●催促:2016/10/23,Sun 11:45 (再送)券売機の払戻し機能の削除が必要です
 
福岡市交通局 交通事業管理者 阿部 亨 様
 
 本年3月から[券売機の払戻し機能は規程違反]ではないかと質問していますが
 約半年以上経過しても 納得できる根拠や理解できる説明が全くありません。
 
 
●催促:2016/11/12,Sat 08:14 (催促)券売機払戻機能の削除
 
福岡市交通局 交通事業管理者 阿部 亨 様
 
 以前から[券売機の払戻し機能は規程違反]なので削除すべきと提言していますが
 半年以上経過していても 納得できる根拠や理解できる説明が全くありません。

  早急に結論についてご説明ください。
 
 
●催促:2016/11/25,Fri 12:24 券売機の払戻し機能は規程違反
  
福岡市総務企画局行政部総務課 殿
 
 福岡市交通局に対して
 今年の3月から[券売機の払戻し機能は規程違反]ではないかと質問をしていますが
 約8か月経過しても 納得できる根拠や理解できる説明が全くありません。

 質問者を馬鹿にしているかのような回答しか得られないまま 我慢・怒りも頂点に達しています。
 
 どうして交通局は規程違反を認めることなく黙認・隠蔽・不作為を繰り返すのでしょうか?
 
 
●催促:2016/12/29,Thu 14:10 券売機の払戻し機能は規程違反
 
 券売機の払戻し機能は明らかに福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程 第74条 に違反しています。
 どうして交通局は規程違反を認めることなく 誤魔化し・黙認・隠蔽・不作為を繰り返すのでしょうか?
 
  
●提言:2017/01/18,Wed 15:30 (最終提言)券売機の払戻し機能は削除してください
 
 券売機の払戻し機能は明らかに福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程 第74条 に違反しています。
 どうして交通局は規程違反を認めることなく 誤魔化し・黙認・隠蔽・不作為を繰り返すのでしょうか?
 
 早急に券売機を更新されてください。
 いつまでに更新されるご予定かを 1月26日15時までに ご回答ください。
 
 
●催促:2017/01/30,Mon 20:17 券売機更新予定の返事がありません
 
福岡市交通局 総務課 営業課 様
   運輸部 乗客サービス課 様 
 
 券売機の払戻し機能は明らかに福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程 第74条 に違反しています。
 いつまでに更新されるご予定かについて 1月26日15時までに 回答が有りませんでした。
 
 
●提言:2017/02/28,Tue 09:41 Re:券売機払戻し機能について

福岡市交通局 総務課 営業課 様
   運輸部 乗客サービス課 様
 
 券売機の払戻しの機能については 誤購入をした際に
 切符の買い直しをするための機器仕様となっている事は理解しています。
 
 しかし残念ながら 改札前に乗車をとりやめた場合でも
 無手数料で払い戻しができてしまうことが大問題なのです。
  
 ご存じのとおり[改札前に乗車をとりやめる場合には手数料が必要である]という
 規程(福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程 第74条)があるので明らかに規程違反となっています。
  
 どうして交通局は規程違反を認めることなく誤魔化し・黙認・隠蔽・不作為を繰り返すのでしょうか?
 平成28年3月から[券売機の払戻し機能は規程違反]なので削除すべきと提言していますが
 納得できる根拠や理解できる説明が全くありません。
 
  提言:早急に券売機の払戻し機能を削除せよ!
 

●提言:2017/07/04,Tue 16:12 規程に違反していますよ!>Fw:券売機払戻し機能について

福岡市交通局 総務課 営業課 様
   運輸部 乗客サービス課 様 
 
 2017/08/02の回答から 何の連絡もないままですが
 提言を採用されないならば 規程違反ではないことの説明が必要です。
 
  提言:早急に規程違反の券売機払戻し機能を削除せよ!
 

●催促:2017/07/31,Mon 18:02 早急にご見解を!>Fw:規程に違反していますよ!>Fw:券売機払戻し機能について

福岡市交通局 総務課 営業課 様
   運輸部 乗客サービス課 様
 
  早急にご見解を! 
 
 
●催促:早急に ご見解を お示しください!
 
2017/08/06,Sun 09:46
2017/08/28,Mon 10:30
2017/09/08,Fri 01:43
2017/10/02,Mon 09:58
2017/12/26,Tue 14:08
2018/01/17,Wed 12:36
2018/04/06,Fri 16:12
 
 
 
★★ 再質問 ★★
 
●質問:2017/10/31,Tue 16:47 券売機による払戻しについて
 
券売機で係員の関与も無く手数料0円で乗車券の払戻しが出来る機能は
改札前に乗車をとりやめた場合で払戻しを請求する場合には手数料を必要とする
福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程第74条に違反している懸念があります。
 
現状の券売機が規程違反ではないとされる根拠を分かり易くご説明願います。
 
 
●催促:回答をお待ちしています
 
2017/11/17,Fri 12:51
2017/11/22,Wed 15:58
2017/12/10,Sun 10:22
2017/12/26,Tue 09:41
2018/01/15,Mon 12:51
2018/05/05,Sat 18:33
  ホームページに戻ります   インデックスに戻ります   このページのトップに戻ります     
      福岡市地下鉄の闇を明かす!